旅行条件書(募集型企画旅行契約の部)
本条件書は、旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5に定める契約書面の一部になります。ご旅行にお申し込みいただく前に、本条件書、旅行業約款とパンフレット(募集要項)に掲載されている内容を必ずお読みください。
1.募集型企画旅行契約
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この旅行は、株式会社アイエスエイ(東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10階 観光庁長官登録旅行業第256号、以下「当社」)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
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旅行約款の内容・条件は、パンフレット類またはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット等」)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部によります。
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当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.お申込条件
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お申し込み時点で20歳未満の方は、親権者の同意が必要です。
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慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書等を提出していただく場合もあります。また、いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お申し込みをお断りさせていただく場合があります。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
※以下のようなケースの場合、当社の判断によりお申し込みをお断りする場合があります。
・拒食症、過食症、うつ病、引きこもり、自傷行為等の経験がある、もしくは現在もその症状が見られ、現地での生活に耐えられないと判断した場合
・過去に神経疾患などの加療歴があり、外国での日常生活に困難があると判断される場合
・医療行為の制限や食事制限があり、現地の生活習慣に適応が困難と見られる場合
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その他当社らの業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。
3.旅行契約の成立時期
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当社指定の申込書に所定の事項を記入の上、ご提出ください。
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後日、当社よりお送りする請求書に記載された申込金を、所定の口座にお振込みください。申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取扱います。なお、お支払いは全て銀行振込みにてお願いいたします。
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旅行契約は、お客様からの申込書の提出後に当社が締結を承諾し、申込金の受理をもって成立するものとします。
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銀行お振込み時の控え(利用明細等)をもって当社の領収証に代えさせていただきます。
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当社が申込金の支払いを受けること無く旅行契約を締結する場合には、申込書の受理をもって旅行契約の成立とします。
4.旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
5.旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
6.旅行契約の解除について
1.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
① 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様はパンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
② 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表1に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
イ 第5項(1)の規定に基づき旅行代金が増額されたとき
ウ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ 当社がお客様に対し、パンフレットに記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
オ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)当社の解除権
① 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
ア 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加お客様の条件を満たしていないことが判明したとき。
イ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
② パンフレットに記載する期日までに旅行代金を支払いいただけない場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合において、当社に対し、パンフレット記載の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
2.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
① 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
ア お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
イ お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
② 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
③ 前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
7.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更や中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、損害額の如何にかかわらずお1人あたり15万円を限度にお支払いたします。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
8.特別補償
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当社は前項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
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本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
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当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
9.お客様の責任
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お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
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お客様は旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
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お客様は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関または当社のお申込支社、支店に申し出なければなりません。
10.旅程保証
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当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の(1)・(2)・(3)で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第7項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
(1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ 戦乱
ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2)第6項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
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本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお1人様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
<別表1>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
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「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
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確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
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第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
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第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
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第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
11.渡航手続、旅券・査証(ビザ)について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得等の渡航確認手続きは、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。渡航手続き代行は、旅券・査証等の取得および出入国を保障するものではありません。
日本国外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館及び入国管理事務所等にお問合せの上、旅券残存有効期間・査証・再入国許可等の確認及び手続きをお済ませください。在留カードは必ずご持参ください。
12.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)により、「外務省海外危険情報」が発出されている場合があります。外務省の「海外安全ホームページ」等をご確認ください。
13.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られる判断として、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられる場合、当社は所定の取消料をいただきます。
14.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省 検疫感染症情報ホームページ」にてご確認ください。
15.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
16.海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、当社のお申込店の各支社・支店にお問い合わせください。
17.個人情報の取り扱いについて
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当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、(1)当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内 (2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い (3)アンケートのお願い (4)特典サービスの提供 (5)統計資料の作成 にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
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当社は旅行添乗業務、空港等での斡旋サービス業務等において、本項1により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交した上で個人情報を預託いたします。
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当社は、保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、お客様のお申し込みの簡素化、催し物内容等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。
18.その他
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当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。利用航空会社の変更等によりお客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何に関らず責任を負いません。
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旅行申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にお知らせください。(旧姓から新姓への追記訂正されている場合等は、訂正後の氏名でお知らせください。)お客様の氏名が誤ってお申し込みされた場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡及び変更手数料等が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
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航空機の座席は、指定の無い限りエコノミークラスとなります。なお、事前に座席の窓側、通路側などの座席指定のご希望はお伺いいたしかねます。
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海外でのご旅行中に忘れ物があり、それを当社で捜索する場合は発見の有無に関らず、所定の手数料と実費 を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
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この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。